東京高等裁判所 平成4年(ネ)4228号 判決 1993年2月23日
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人らは、控訴人に対し、各自二〇〇万円及びこれに対する昭和六二年九月六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え(請求を減縮した。)。
3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。
4 仮執行の宣言
二 被控訴人ら
主文と同旨
第二 事案の概要
本件の事案の概要は、原判決の事案の概要欄記載のとおりである。
第三 争点に対する判断
当裁判所も、本件記事によって控訴人の名誉が毀損されたものとはいえず、控訴人の本件請求は失当であると判断する。その理由は、原判決の争点に対する判断の記載のとおりである。
よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。